相続で自宅を売却する際は要注意!①

 最近、当事務所でご相談を受けた事例から皆様にも参考になる事を一つご紹介します。

 

 相続において、相続人間で財産を分ける方法は主に3つあります。

 一つは①現物分割による方法です。その名の通り、不動産や預貯金、株式などの現物を「不動産は配偶者A、預金は子供B、株式は子供C」といった具合に分け合う方法で、通常最も良く使われる分割方法です。

 しかし、「被相続人の財産の大半は不動産(自宅)でその他には若干の預貯金しかない」というご家族も多く、その場合、現物分割で自宅を一人の相続人が単独で相続してしまうと他の相続人の相続財産が少なくなり、相続人間で取得する財産のバランスが取れなくなったり、特定の相続人の遺留分を侵害してしまう恐れもあります。

 

 そのような場合のために、もう一つの分割方法として②代償分割があります。

 これは、ある相続人(X)にその者の相続分を超える額の相続財産を現物で取得させる代わりに、相続分に満たない他の相続人(Y)に対して不足分相当の債務を負担させる(Xが金銭等の他の財産を交付する)方法です。

 不動産が自宅のみで売却することが困難な場合や前述のような相続財産を現物で分けるには価額が不均衡になる場合等に適しています。

 但し、この方法では、代償分割の対象となった財産を取得した相続人(X)が、代わりに他の相続人(Y)に交付する財産を事前にある程度備えている必要がありますので、そのような財産の目途が立たない場合には使えません。

 

 そこで、更にそのような場合のために3つ目の分割方法として③換価分割があります。

 これは、相続財産の一部又は全部を売却して金銭に換価し、その代金を各相続人で分ける方法です。

 これなら代償分割のように代わりに交付する財産が事前に準備できなくても換価した代金で公平に分割できますので、現物分割による方法も代償分割による方法も困難な場合によく利用されます。

 

 このように相続財産の分割方法には3つあり、状況に応じていずれかを選択することになるわけですが、自宅等の不動産を②代償分割又は③換価分割による方法で売却する場合には、税負担の観点から十分検討する必要があることに注意して下さい。

 不動産を売却することによって、相続税の他にも売却益に対して所得税・住民税(譲渡所得)が課税されるだけでなく、②又は③のいずれの方法を選択するか、あるいは誰がどのような割合で財産を取得するかによってもそれらの税額が大きく変わってくるからです。

 相続税に関しては”小規模宅地等の特例”(租税特別措置法69条の4)が適用できるか否か(適用できる場合は適用範囲が全部か一部か)、所得税・住民税に関しては”居住用財産の譲渡所得の特別控除”(同35条)や”軽減税率”(同31条の3)が適用できるか否かが税額を左右するポイントになります。

 

 この続きは次回、具体例を使って詳しく解説してみたいと思います。