相続で自宅を売却する際は要注意!② ~代償分割の場合~

 前回に続いて、今回は具体例を交えて「代償分割による方法」と「換価分割による方法」での税額の違いを解説していきます。

 

【想定事例】

・父親が平成27年中に死亡し、相続人は同居していた配偶者Aと長男B及び別居して生計別の次男Cの計3人

・遺産は自宅(土地200㎡及び家屋)5,000万円と預貯金1,000万円の計6,000万円

・土地及び家屋の相続税評価額は各々4,000万円・1,000万円の計5,000万円、時価(売買価額)は計6,000万円

・自宅は先代から相続したもの(10年超保有)で取得費は不明、譲渡費用(不動産仲介手数料等)は300万円

・相続人間では遺産を法定相続割合で分割することで協議が成立

 

 遺産総額は6,000万円ですから、法定相続割合によると配偶者Aは1/2の3,000万円、長男B・次男Cは各々1/4の1,500万円ずつを取得すればよいことになります。

 しかし、自宅以外の相続財産は預貯金1,000万円しかありませんから、相続人の誰かが自宅を現物で相続すると上述のような割合で分割することができません。

 自宅を法定相続割合で相続人全員の共有にすることも考えられますが、二次相続や今後売却等する際に面倒な事も起こり得るのであまりお勧めはできません。

 そこで、選択肢としては”代償分割”によるか”換価分割”によるかということになります。

 

(1)代償分割の場合

 

 ①相続税

 まず誰が自宅を単独で相続するかという点が問題になりますが、”小規模宅地等の特例”を適用して課税価格を抑えるためには、適用要件を満たす配偶者A又は長男Bが相続するのが得策です。

 いずれが相続したとしても、本特例を適用することによって土地の相続税評価額は80%減額した800万円となり、家屋1,000万円と預貯金1,000万円を合計しても課税価格の合計額は2,800万円ですから、基礎控除額(4,800万円=3,000万円+600万円×3人)以下のため相続税額は発生しません

 一方、次男Cが相続した場合は本特例が適用できないため、課税価格の合計額は6,000万円のままで基礎控除額を上回るために相続税額が発生することになります。

 

 尚、配偶者Aは無条件で本特例が適用できますから、自宅を相続した後いつ売却しても問題ありませんが、同居親族である長男Bは「相続税の申告期限まで自宅を所有し、かつ居住していること」が適用要件ですので、それまでは売却できないことに留意が必要です。

 また、自宅を相続した配偶者A又は長男Bは、他の相続人に対して法定相続分の不足分相当(AならB・Cに計2,000万円、BならA・Cに計3,500万円)を交付することになりますからその備えが別途必要になります。

 

 ②所得税・住民税

 相続した後に自宅を売却したとすると、その売却益に対して所得税・住民税が課税されるわけですが、配偶者A又は長男Bの場合、自宅はいずれも居住用財産に該当しますので、”居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)””軽減税率(6,000万円まで約14%)”が適用できます。つまり、

 

  売却益2,400万円=売却価額6,000万円-(取得費300万円+譲渡費用300万円)-特別控除額3,000万円

 ※取得費が不明の場合は、譲渡所得の金額の計算上売却価額の5%を取得費とすることが認められています。

 

に対して軽減税率約14%(所得税約10%・住民税4%)を乗じた約340万円が配偶者A又は長男Bのいずれか売却した方に課税されます。

 一方、次男Cが自宅を相続して売却したとするといずれの特例も適用できないため、売却益5,400万円に対して本則税率約20%(所得税約15%・住民税5%)を乗じた約1,080万円が課税されることになり、その差額は実に約740万円にもなります。

 

 このように、「代償分割による方法」を選択した場合は、誰が自宅を相続し売却するかによって相続税や所得税・住民税の税額が変わってくるんですね。