このところ色々と仕事が立て込んでしばらく更新できていませんでした^^;)。
約2か月ぶりの投稿ですが、その間に梅雨に入り、また大雨を心配しなければならない嫌な季節になりました。
でも今年の関西は例年より梅雨入りが遅かったので、多少その期間は短くて済むかもしれませんね。
さて、当事務所でも以前から国税庁のe-Taxはよく利用していますが、メイン業務である相続税の申告にはe-Taxが未だ対応していないため、いつも申告書類を紙で税務署に提出しています。
ご存知の通り申告書自体は決められた書式(第1表~第15表)が数枚程度ですが、実際には戸籍謄本等の相続関係を証する書類や金融資産の残高証明書、土地の評価に関する書類など、かなりの枚数の書類を添付しますので纏めると結構な量になります。
また、当然ながらその申告書類は税務署だけでなく、相続人全員分の控えや事務所の控えとして同じものを用意することになりますので、最終的に文書量はその数倍にも膨れ上がり、事務所にとっては一つのコスト要因になっています。
そんな中で先の5月に国税庁から全国の税理士会に対して通知があり、相続税の申告についてもこの10月からe-Taxの利用が可能になることが周知されました。
それによると、
● 対象となるのは、平成31年分(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した方)の申告から
● 小規模宅地等の特例や相続時精算課税制度の適用を含め、一般に使用する21帳票での申告が可能
(非上場株式や農地などの納税猶予制度は除く)
● 添付書類はPDF等のイメージデータでの送信が可能
● 税理士が代理送信する場合は、電子申告に通常必要となる納税者本人の電子署名やマイナンバー制度に
おける本人確認書類の一部(マイナンバーカード表裏の写しなど)の添付が不要
ということになるようです。
大量の添付書類を全てPDF化するのはそれはそれで我々が大変な気もしますが、少なくとも税務署に提出する書類と事務所で保管する書類は削減できそうですので、まずは一歩前進といったところでしょうか。
今後はマイナンバーを活用して戸籍謄本なども添付が不要になっていくでしょうから、相続手続きの簡素化・ペーパーレス化がより一層加速していくことを期待したいですね。