確定申告・納付期限が1か月延長!

 昨年末に中国・武漢で発症した新型コロナウィルスの世界的な感染拡大が深刻化しています。

 年初にはこれほどまで社会・経済に甚大な影響を及ぼすとは思ってもみませんでしたが、今や夏の東京オリンピック開催まで危ぶまれる事態になっています。

 

 我々の業界に関係するところでも、先月末に令和元年分の確定申告・納付の期限を1か月延長することが国税庁から発表されました。

 具体的には、次の通り申告・納付期限が各々延長になりました。

 ●所得税及び復興特別所得税       〔当初期限〕 令和2年3月16日(月) ⇒ 令和2年4月16日(木)

 ●個人事業者の消費税及び地方消費税 〔当初期限〕 令和2年3月31日(火) ⇒ 令和2年4月16日(木)

 ●贈与税                     〔当初期限〕 令和2年3月16日(月) ⇒ 令和2年4月16日(木)

 

 毎年この時期は確定申告の無料相談会が開催されて、我々税理士も参加・対応することになっているのですが、確かに今年会場に来られた方の数は昨年に比べてかなり少なかったように思います。

 他にも色んなイベントや重要行事が延期・中止になっていますが、一日も早くウィルスが沈静化し普段通りの生活に戻ることを願うばかりですね。