気が付けば今年も早半分が過ぎて7月に入りました。
年々加速度的に月日が経つのが早くなる気がして困ったものです…^^;)
コロナウイルスが終息するにはまだ時間が掛かりそうですが、ワクチン接種が少しづつ拡がっていることもあってか最近は関西の医療提供体制も徐々に落ち着きつつあり、ほんの少し先が見えてきてような感じがしますね。
もう次の大きな波が来ないことを願います。
前回は最近の相続税の申告状況と調査状況についてご紹介しましたが、今回は相続に関連する法制度トピックスについて触れたいと思います。
今年4月に相続等により取得した不動産の「相続登記の義務化」に関する法案が可決・成立しました。
ご承知の通り、現行法では土地等の相続登記は義務化されていないため、これまでは相続が生じても土地の名義変更が適時・適切になされないケースが少なからずあり、その結果として所有者不明の土地が全国的に増加・拡大してしまったことが背景にあります。
こうした所有者不明の土地をこれ以上増やさないように、また既に所有者不明となっている土地については他者が有効・円滑に利用することができるように今回『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』として制定されました。
これと合わせて「相続登記の義務化」については改正不動産登記法が2024年迄に施行される予定で、施行されると不動産の登記名義人が亡くなった場合の相続人は名義人が亡くなったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、 怠った場合には10万円以下の過料が課されることになる見込みです。
相続手続きの現場・実務においては、被相続人が先代(あるいは先々代等)から不動産を相続した際に名義変更(相続登記)がなされていないとその不動産が被相続人の相続財産であることを登記簿謄本以外の方法で立証するには過去の相続税申告書や遺言書、遺産分割協議書等を遡って調べていく他ありません。
これらの書類があればまだ良いですが、無ければその他の方法で探ることになり、いずれにしろ相当の手間と時間を要することになります。
このような理由から今回の法改正は相続に携わる者としては至極当然なもので、何故早く法制化しないのだろうと思っていたものですので、相続を迎えられた方やこれから相続を迎える方で不動産を取得される場合には多少面倒であっても相続登記は必ず行うようにしましょう。