平成27年度税制改正大綱について

 ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、昨年12/30に与党から来年度の税制改正大綱が決定・公表されました。

 やはり目玉は法人税の”実効税率引下げ(2015年度は△2.51%)”とその代替財源としての”外形標準課税の拡充”、”繰越欠損金の縮小”といったところでしょうか。ここ数年、法人減税・個人増税の傾向が強かった税制改正ですが、法人でも儲かっている企業には減税、儲かっていない企業には増税と多少メリハリがついてきた感じがします。当たり前と言えば当たり前ですが、経営者の経営能力・手腕が今後益々問われることになりますね。

 

 一方、相続(資産税)関連では、昨年末で期限切れとなった”住宅資金等の贈与に係る非課税制度”が延長・拡充され、2015年は最大1,500万円(従来1,000万円)に、また消費増税を見据えて2016年10月からは最大3,000万円にまで引き上げられます。合わせて、”住宅ローン減税(税額控除)制度”も2019年6月まで延長されます。

 その他に、昨年からはじまった”NISA(少額投資非課税制度)”は2016年から年間の非課税枠を120万円(最大600万円)に増額、加えて20歳未満を対象とする”子ども版NISA”も新設され、年間80万円(最大400万円)までは株式等の売却益・配当が非課税となります。暦年贈与の非課税限度額(110万円)内ですので、祖父母・父母から子供・孫への贈与の選択肢がまた増えたことになります。

 更に何回か前のブログでも書きましたが、”子育て等資金の贈与に係る非課税制度”が新設され、今年4月から結婚・出産・子育てに関する資金を贈与した場合に最大1,000万円が非課税となります。

 いずれも現在高齢者に偏っている個人金融資産を次世代に移転させることを促進するための施策ですから、これらの制度は当面継続・拡充されることが予想されますが、これだけ選択肢が増えてくると、どの制度を利用するのがご家族にとって得なのか/損なのか、正に戦略的に考えて選択することが必要になってきますね。

 今後の経過を注視していきたいと思います。